不動産の買主が代金を支払わない場合、売主は相当の猶予期間を定めて催告し、その期間内に支払が行われないときは、 契約を解除することができます(民法541条)。 その際は、売主も、買主に対して、登記の準備ができていることを伝えておく必要があります(民法533条)。
催告書
私は、平成○年7月5日、貴殿に対し、後記の土地建物について代金○○万円で売り渡す契約を締結し、 同年8月5日所有権移転登記手続きおよび土地建物の引渡しと同時に売買代金全額を受領する約束になっていました。 私は右期日に登記手続きと引渡しの準備をしていたにもかかわらず、貴殿は売買代金の支払いをなさいませんでした。 そこで改めて貴殿に対し、右売買代金を8月15日までにお支払いいただくよう催告いたします。 万一、貴殿が右期日までにお支払いをなされないときは、同日の経過をもって本売買契約を解除いたします。 記
(土地建物の表示)平成○年○月○日 東京都○区○町○丁目△番×号 ○○○○ 印 東京都○区○○1丁目2番3号 ○○○○殿 |
双務契約の当事者の一方は、相手方がその債務の履行を提供するまでは、自己の債務の履行を拒むことができる。ただし、相手方の債務が弁済期にないときは、この限りでない。
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。