クーリングオフは、消費者が法定契約書面を受け取った日から始まります。 事業者がこの書面を交付しなかった場合は、クーリングオフ期間は経過しませんし、 交付したとしても、法律で記載することが義務付けられている事項を記載していない場合は、クーリングオフ期間は経過せず、 いつでも解約ができます。 下は書面の不備を理由に契約を解除する場合の文例です。
通知書
私は、平成○○年○月○日、私宅を訪れた貴社セールスマンに勧誘され、貴社の商品○○を、 代金○○万円で買い受ける契約をしましたが、 そのときに渡された契約書には、クーリングオフに関する記載がありませんでした。 私は、特定商取引法の定める要件をみたした書面を、未だ受け取っておりませんので、 本書面をもって右契約を解除します。 平成○○年○月○日東京都○○区○○1丁目△番×号 ○○○○ 印 東京都○○区○○2丁目△番×号 株式会社×× 代表取締役 ○○○○殿 |