保証人に対する保証意思確認通知

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文例

債務者が保証人を代理して債権者と保証契約を締結した場合、 後になって、保証人から保証した覚えはない等と支払を断られることがあるため、 保証人の保証意思を確認しておく必要があります。

通知書

拝啓 貴殿益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。

さてこの度当社が、東京都○区○町○丁目○番○号山田二郎殿との間で締結しました平成○年○月○日付金銭消費貸借契約書(貸付金額金500万円、返済期日平成○年○月○日)に、 連帯保証人として貴殿の署名捺印をいただき、ありがとうございました。

もし何か事実にそわない点がございましたら、本書面到達後10日間以内に当社へその旨お申し出くださいますようお願い申し上げます。

平成20年○月○日
東京都○○区○○1丁目△番×号
○○株式会社
代表取締役 ○○○○ 印

東京都○○区○○2丁目△番×号
○○○○殿

民法446条(保証人の責任等)

  1. 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
  2. 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
  3. 保証契約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。

民法452条(催告の抗弁)

債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。

民法453条(検索の抗弁)

債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。

民法454条(連帯保証の場合の特則)

保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前2条の権利を有しない。

内部リンク

  1. 保証意思確認通知に対する回答書(内容証明の利用法)