債務者が保証人を代理して債権者と保証契約を締結した場合、 後になって、保証人から保証した覚えはない等と支払を断られることがあるため、 保証人の保証意思を確認しておく必要があります。
通知書
拝啓 貴殿益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。 さてこの度当社が、東京都○区○町○丁目○番○号山田二郎殿との間で締結しました平成○年○月○日付金銭消費貸借契約書(貸付金額金500万円、返済期日平成○年○月○日)に、 連帯保証人として貴殿の署名捺印をいただき、ありがとうございました。 もし何か事実にそわない点がございましたら、本書面到達後10日間以内に当社へその旨お申し出くださいますようお願い申し上げます。 平成20年○月○日東京都○○区○○1丁目△番×号 ○○株式会社 代表取締役 ○○○○ 印 東京都○○区○○2丁目△番×号 ○○○○殿 |
債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告をすべき旨を請求することができる。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りでない。
債権者が前条の規定に従い主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の財産について執行をしなければならない。
保証人は、主たる債務者と連帯して債務を負担したときは、前2条の権利を有しない。