ヤミ金融とは
ヤミ金融とは、1.貸金業法で必要な登録を受けていない業者や、2.(登録の有無を問わず)出資法に違反する高金利で貸付を行っている業者のことをいいます。
ヤミ金融業者の中には、家族や知人、職場の同僚などから貸金の回収を行おうとする者もいますが、
当然、本人以外に支払義務はありません。
ヤミ金融業者が、年109.5パーセントを超える利息で貸付をしていたときは、契約が無効となります(貸金業法42条)。
また、業者が著しく高利(年利数百%〜数千%)で貸付をしていた場合、
交付した金銭は不法原因給付(民法708条)に当たるため、
利息だけでなく、元本も返還請求をすることができません(最高裁判所・平成20年6月10日判決)。
脅迫的な取立てをされたり、著しく高い利息を取られる等した場合は、自分だけで解決しようとせず、早めに警察、弁護士等へご相談ください。
通知書
貴社は、先日来、私の長男○○の借金を支払うように、何度も請求されていますが、
私には、支払義務はありませんので、今後は一切、このような請求はおやめください。
今後も私に対する請求が続くときは、法的手段を取らせていただくことになりますので、ご了承ください。
平成20年○月○日
東京都○○区○○1丁目△番×号
○○○○ 印
東京都○○区○○2丁目△番×号
○○信販株式会社
代表取締役 ○○○○殿 |
貸金業法3条(登録)
- 貸金業を営もうとする者は、2以上の都道府県の区域内に営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては内閣総理大臣の、1の都道府県の区域内にのみ営業所又は事務所を設置してその事業を営もうとする場合にあつては当該営業所又は事務所の所在地を管轄する都道府県知事の登録を受けなければならない。
- (省略)
- (省略)
貸金業法42条(高金利を定めた金銭消費貸借契約の無効)
- 貸金業を営む者が業として行う金銭を目的とする消費貸借の契約(手形の割引、売渡担保その他これらに類する方法によつて金銭を交付する契約を含む。)において、年109.5パーセント(2月29日を含む1年については年109.8パーセントとし、一日当たりについては0.3パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。)の契約をしたときは、当該消費貸借の契約は、無効とする。
- 出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律第5条第4項から第7項までの規定は、前項の利息の契約について準用する。
出資法5条(高金利の処罰)
- 金銭の貸付けを行う者が、年109.5パーセント(2月29日を含む1年については年109.8パーセントとし、1日当たりについては0.3パーセントとする。)を超える割合による利息(債務の不履行について予定される賠償額を含む。以下同じ。)の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
- 前項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年29.2パーセント(2月29日を含む1年については年29.28パーセントとし、1日当たりについては0.08パーセントとする。)を超える割合による利息の契約をしたときは、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
- 前2項の規定にかかわらず、金銭の貸付けを行う者が業として金銭の貸付けを行う場合において、年109.5パーセント(2月29日を含む1年については年109.8パーセントとし、一日当たりについては0.3パーセントとする。)を超える割合による利息の契約をしたときは、10年以下の懲役若しくは3,000万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。その貸付けに関し、当該割合を超える割合による利息を受領し、又はその支払を要求した者も、同様とする。
- 前3項の規定の適用については、貸付けの期間が15日未満であるときは、これを15日として利息を計算するものとする。
- 第1項から第3項までの規定の適用については、利息を天引する方法による金銭の貸付けにあつては、その交付額を元本額として利息を計算するものとする。
- 1年分に満たない利息を元本に組み入れる契約がある場合においては、元利金のうち当初の元本を超える金額を利息とみなして第1項から第3項までの規定を適用する。
- 金銭の貸付けを行う者がその貸付けに関し受ける金銭は、礼金、割引料、手数料、調査料その他何らの名義をもつてするを問わず、利息とみなして第1項前段、第2項前段及び第3項前段の規定を適用する。貸し付けられた金銭について支払を受領し、又は要求する者が、その受領又は要求に関し受ける元本以外の金銭についても、同様に利息とみなして第1項後段、第2項後段及び第3項後段の規定を適用する。
民法708条(不法原因給付)
不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。
外部リンク
- ヤミ金融対策法が成立しました(金融庁)
- ヤミ金融業者に係る最高裁判決の概要について(金融庁)