結納金は、婚姻の成立を条件とする贈与ですので、婚姻が成立しなかったときは返還しなければなりません。 返還されない場合は、不当利得として、返還を請求できます(民法703条)。 ただし、結納金を贈った側に婚姻解消の原因があった場合は、返還請求が認められない場合があります。
通知書
私と貴殿とは、平成○年○月○日に婚約し、その際、貴殿に対して、結納金○○万円を交付しました。 ところが、先月末、貴殿は、私に対して、一方的に右婚約を破棄する旨を通告されました。 つきましては、右婚約に際し、私が贈った結納金○○万円の返還を請求いたします。 平成○○年○月○日東京都○○区○○1丁目△番×号 ○○○○ 印 東京都○○区○○2丁目△番×号 ○○○○殿 |
法律上の原因なく他人の財産又は労務によって利益を受け、そのために他人に損失を及ぼした者(以下この章において「受益者」という。)は、その利益の存する限度において、これを返還する義務を負う。