落札した商品の品質に問題があったり、写真や説明と届いた商品とが違っていたなどの欠陥があった場合には、 落札者が欠陥のあることを知って落札した場合を除き、 出品者に対して、代わりの商品と交換するか、修理・修繕するように求めることができます。 また、相当の猶予期間を定めて、修理・修繕または代替品との交換を請求したにもかかわらず、 その期間内に応じなかった場合は、契約を解除することもできます。 下は商品に瑕疵があった場合の文例です。
通知書
私は、平成○○年○月○日、○○オークションで、あなたから○○(商品名)を落札し、代金○○万円を支払いました。 ところが、送られてきた商品の○○部分に欠陥があることが分かりました。 つきましては、本書面到達後7日以内に、 右欠陥の修理、あるいは欠陥のない商品との交換を請求いたします。 右期日までに履行されない場合は、あらためて通知せずに、右期間の経過をもって、本売買契約を解除いたしますので、 支払った代金○○万円をお返しください。 平成○○年○月○日東京都○○区○○1丁目△番×号 ○○○○ 印 東京都○○区○○2丁目△番×号 ○○○○殿 |
債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。
当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。
売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。