ネット・オークションで落札した商品に瑕疵(欠陥)があるため契約を解除する場合

HOME > 内容証明の利用法 > 落札した商品に瑕疵(欠陥)があるため契約を解除する場合

ネット・オークションで落札した商品に瑕疵(欠陥)があるため契約を解除

落札した商品の品質に問題があったり、写真や説明と届いた商品とが違っていたなどの欠陥があった場合には、 落札者が欠陥のあることを知って落札した場合を除き、 出品者に対して、代わりの商品と交換するか、修理・修繕するように求めることができます。 また、相当の猶予期間を定めて、修理・修繕または代替品との交換を請求したにもかかわらず、 その期間内に応じなかった場合は、契約を解除することもできます。 下は商品に瑕疵があった場合の文例です。

通知書

私は、平成○○年○月○日、○○オークションで、あなたから○○(商品名)を落札し、代金○○万円を支払いました。 ところが、送られてきた商品の○○部分に欠陥があることが分かりました。

つきましては、本書面到達後7日以内に、 右欠陥の修理、あるいは欠陥のない商品との交換を請求いたします。

右期日までに履行されない場合は、あらためて通知せずに、右期間の経過をもって、本売買契約を解除いたしますので、 支払った代金○○万円をお返しください。

平成○○年○月○日
東京都○○区○○1丁目△番×号
○○○○ 印

東京都○○区○○2丁目△番×号
○○○○殿

民法414条(履行の強制)

  1. 債務者が任意に債務の履行をしないときは、債権者は、その強制履行を裁判所に請求することができる。ただし、債務の性質がこれを許さないときは、この限りでない。
  2. (略)
  3. (略)
  4. (略)

民法415条(債務不履行による損害賠償)

債務者がその債務の本旨に従った履行をしないときは、債権者は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。債務者の責めに帰すべき事由によって履行をすることができなくなったときも、同様とする。

民法541条(履行遅滞等による解除権)

当事者の一方がその債務を履行しない場合において、相手方が相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、相手方は、契約の解除をすることができる。

民法570条(売主の瑕疵担保責任)

売買の目的物に隠れた瑕疵があったときは、第566条の規定を準用する。ただし、強制競売の場合は、この限りでない。

民法第566条(地上権等がある場合等における売主の担保責任)

  1. 売買の目的物が地上権、永小作権、地役権、留置権又は質権の目的である場合において、買主がこれを知らず、かつ、そのために契約をした目的を達することができないときは、買主は、契約の解除をすることができる。この場合において、契約の解除をすることができないときは、損害賠償の請求のみをすることができる。
  2. 前項の規定は、売買の目的である不動産のために存すると称した地役権が存しなかった場合及びその不動産について登記をした賃貸借があった場合について準用する。
  3. 前2項の場合において、契約の解除又は損害賠償の請求は、買主が事実を知った時から1年以内にしなければならない。

内部リンク

  1. インターネット・オークションでのトラブル