アポイントメントセールスによる契約を解除する場合

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文例

アポイントメントセールスは訪問販売に当たり、法定の契約書面を受け取って8日間以内はクーリングオフができます(特定商取引法第9条)。 クーリングオフは、必ず内容証明郵便で行わなければならないわけではありませんが、 発送日時や、記載内容を証明できるので、後日の争いを避けることができます。 下はアポイントメントセールスによる契約を解除する場合の文例です。

通知書

私は、平成19年○月○日、貴社セールスマンから電話を受け、美容に関するアンケートに答えてほしいとの申し出を受けました。 同日、営業所へ出向いたところ、化粧品を購入するよう勧誘され、 貴社の商品○○を、代金○○万円で買い受ける契約をしましたが、本書面をもって右契約を解除します。

平成19年○月○日
東京都新宿区西新宿○丁目△番×号
○○○○ 印

東京都杉並区阿佐谷南○丁目△番×号
株式会社××
代表取締役 ○○○○殿

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  1. アポイントメントセールスとは