相手方が売掛金の支払をしない場合、これを放置すると時効によって消滅してしまいます(民法173条)。 債権者が訴訟や支払督促など裁判上の請求を行うか、差押え、仮差押え、仮処分などの裁判手続きをとれば、時効は中断します(民法147条)。 債権者が裁判外の請求(内容証明による請求など)をしたときは、時効は一時的に中断しますが、 請求後6か月以内に、裁判上の請求等をしなければ、時効は中断しなかったことになるので、注意が必要です(民法153条)。
通知書
当社が貴社に対して、平成○年○月○日から、 平成○年○月○日までの間に販売いたしました○○○○(商品)などの代金額100万円を、 平成○年○月○日現在まで、支払っていただいておりません。 つきましては、本書面到達後7日以内に右金100万円をお支払いくださいますよう、お願い申し上げます。 万一、右期間内にお支払いただけないときは、遺憾ながら法的手段に訴えざるを得ませんので、ご了承ください。 平成○○年○月○日東京都○○区○○1丁目△番×号 ○○株式会社 代表取締役 ○○○○ 印 東京都○○区○○2丁目△番×号 ○○株式会社 代表取締役 ○○○○殿 |
時効は、次に掲げる事由によって中断する。
1.請求
2.差押え、仮差押え又は仮処分
3.承認
催告は、6箇月以内に、裁判上の請求、支払督促の申立て、和解の申立て、民事調停法 若しくは家事審判法 による調停の申立て、破産手続参加、再生手続参加、更生手続参加、差押え、仮差押え又は仮処分をしなければ、時効の中断の効力を生じない。