特定商品等の預託等取引契約に関する法律第8条(預託等取引契約の解除等)
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特定商品等の預託等取引契約に関する法律第8条(預託等取引契約の解除等)
特定商品預託取引法第8条
| 預託者は、第3条第2項の書面を受領した日から起算して14日を経過したときを除き、書面により預託等取引契約の解除を行うことができる。この場合において、預託等取引業者は、当該預託等取引契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。 |
| 2 | 前項の預託等取引契約の解除は、当該預託等取引契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。 |
| 3 | 第1項の預託等取引契約の解除があつた場合において、当該預託等取引契約に係る商品の返還に要する費用又は施設利用権を預託者に取得させるために要する費用は、預託等取引業者の負担とする。 |
| 4 | 前3項の規定に反する特約で預託者に不利なものは、無効とする。 |
特定商品預託取引法第9条
| 預託者は、第三条第二項の書面を受領した日から起算して十四日を経過した後においては、将来に向かつて預託等取引契約の解除を行うことができる。 |
| 2 | 預託等取引業者は、預託等取引契約が解除された場合には、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、当該預託等取引契約が締結された時における当該特定商品又は施設利用権の価額の百分の十に相当する額を超える額の金銭の支払を預託者に対して請求することができない。この場合において、第三条第二項の書面に記載された商品又は施設利用権の価額は、預託等取引契約が締結された時における当該特定商品又は施設利用権の価額と推定する。 |
| 3 | 前二項の規定に反する特約で預託者に不利なものは、無効とする。 |
内部リンク
- 和牛の預託商法(オーナー商法)