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ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律12条(会員契約の解除等)
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律12条
| 会員は、第五条第二項の書面を受領した日から起算して八日を経過したときを除き、書面により会員契約の解除を行うことができる。この場合において、会員制事業者は、当該会員契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
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| 2 | 前項の会員契約の解除は、当該会員契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。 |
| 3 | 会員制事業者は、第一項の会員契約の解除があった場合には、既に当該会員契約に基づき役務が提供されたときにおいても、会員に対し、当該役務の提供により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない。 |
| 4 | 前三項の規定に反する特約で会員に不利なものは、無効とする。 |
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律19条(適用除外)
| この法律の規定は、この法律以外の法律の規定であってこれにより会員の利益の保護が確保されるものの適用を受ける契約の締結又はその代理若しくは媒介の行為として政令で定めるものについては、適用しない。 |
| 2 | この法律の規定は、特別の法律に基づいて設立された組合並びにその連合会及び中央会その他の政令で定める者がその直接又は間接の構成員と締結する会員契約については、適用しない。 |
| 3 | この法律の規定は、国又は地方公共団体が会員制事業者として締結する会員契約については、適用しない。 |
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律施行令第1条(法第二条第一項の政令で定める金額)
ゴルフ場等に係る会員契約の適正化に関する法律第二条第一項の政令で定める金額は、五十万円とする。
内部リンク
- ゴルフ会員権契約