割賦販売法第4条の4(契約の申込みの撤回等)

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割賦販売法第4条の4

割賦販売業者が営業所等以外の場所において割賦販売の方法により指定商品(割賦販売の方法により販売する場合の販売条件についての交渉が割賦販売業者と購入者との間で相当の期間にわたり行われることが通常の取引方法である商品として政令で定める指定商品を除く。以下この条において同じ。)若しくは指定権利を販売する契約若しくは指定役務を提供する契約の申込みを受けた場合における当該申込みをした者又は割賦販売業者の営業所等以外の場所において割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約若しくは指定役務を提供する契約を締結した場合における当該購入者若しくは当該指定役務の提供を受ける者(割賦販売業者の営業所等において当該契約の申込みをした購入者又は役務の提供を受ける者を除く。以下この条において「申込者等」という。)は、次に掲げる場合を除き、書面により当該契約の申込みの撤回又は当該契約の解除(以下この条において「申込みの撤回等」という。)を行うことができる。この場合において、 割賦販売業者は、当該申込みの撤回等に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない
一  申込者等が第二条第一項第一号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込者等にあつては第四条第一項の書面を受領した日(その日前に前条第一項本文の書面を受領した場合にあつては、当該書面を受領した日)、第二条第一項第二号に規定する割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約の申込者等にあつては第四条第二項の書面を受領した日(その日前に前条第一項本文の書面を受領した場合にあつては、当該書面を受領した日)以後において割賦販売業者から申込みの撤回等を行うことができる旨及びその申込みの撤回等を行う場合の方法について経済産業省令で定めるところにより告げられた場合において、その告げられた日から起算して八日を経過したとき
二  申込者等が、第二条第一項第一号に規定する割賦販売の場合における当該契約に係る賦払金の全部の支払の義務を履行したとき
三  申込者等が割賦販売業者から、指定商品でその使用若しくは一部の消費により価額が著しく減少するおそれがある商品として政令で定めるものを使用し、又はその全部若しくは一部を消費したときは申込みの撤回等を行うことができない旨を経済産業省令で定めるところにより告げられた場合において、申込者等が当該商品を使用し、又はその全部若しくは一部を消費したとき
2申込みの撤回等は、前項前段の書面を発した時に、その効力を生ずる
3申込みの撤回等があつた場合において、当該契約に係る指定商品の引渡し又は指定権利の移転が既にされているときは、当該商品の引取り又は当該権利の返還に要する費用は、割賦販売業者の負担とする。
4割賦販売業者は、割賦販売の方法により指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約につき申込みの撤回等があつた場合には、既に当該指定権利の行使により施設が利用され若しくは役務が提供されたとき又は当該指定役務を提供する契約に基づき役務が提供されたときにおいても、申込者等に対し、当該契約に係る役務の対価その他の金銭又は当該権利の行使により得られた利益に相当する金銭の支払を請求することができない
5割賦販売業者は、割賦販売の方法により指定役務を提供する契約につき申込みの撤回等があつた場合において、当該契約に関連して金銭を受領しているときは、申込者等に対し、速やかに、これを返還しなければならない
6割賦販売の方法により指定権利を販売する契約又は指定役務を提供する契約における申込者等は、当該契約につき申込みの撤回等を行つた場合において、当該契約に係る役務の提供に伴い申込者等の土地又は建物その他の工作物の現状が変更されたときは、申込者等と当該契約を締結した割賦販売業者に対し、その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができる
7前各項の規定に反する特約であつて申込者等に不利なものは、無効とする。
8前各項の規定は、割賦販売の方法により指定商品若しくは指定権利を販売し、若しくは指定役務を提供する契約であつて次の各号のいずれかに該当するもの又はその申込みについては、適用しない。
一  特定商取引に関する法律第二条第四項に規定する指定商品(同法第九条第一項(第二号を除く。)の政令で定めるものを除く。)、指定権利若しくは指定役務、同法第四十一条第二項に規定する特定継続的役務若しくは当該特定継続的役務の提供を受ける権利若しくは同法第四十八条第二項に規定する関連商品に係る契約、連鎖販売個人契約又は業務提供誘引販売個人契約
二  申込者等のために商行為となる契約(前号に掲げるものを除く。)

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