金融商品取引法第37条の6(書面による解除)

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金融商品取引法第37条の6

金融商品取引業者等と金融商品取引契約(当該金融商品取引契約の内容その他の事情を勘案して政令で定めるものに限る。)を締結した顧客は、内閣府令で定める場合を除き、第三十七条の四第一項の書面を受領した日から起算して政令で定める日数を経過するまでの間、書面により当該金融商品取引契約の解除を行うことができる
2前項の規定による金融商品取引契約の解除は、当該金融商品取引契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる。
3金融商品取引業者等は、第一項の規定による金融商品取引契約の解除があつた場合には、当該金融商品取引契約の解除までの期間に相当する手数料、報酬その他の当該金融商品取引契約に関して顧客が支払うべき対価(次項において「対価」という。)の額として内閣府令で定める金額を超えて当該金融商品取引契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない。
4金融商品取引業者等は、第一項の規定による金融商品取引契約の解除があつた場合において、当該金融商品取引契約に係る対価の前払を受けているときは、これを顧客に返還しなければならない。ただし、前項の内閣府令で定める金額については、この限りでない。
5前各項の規定に反する特約で顧客に不利なものは、無効とする。

金融商品取引法施行令第16条の3

法第三十七条の六第一項に規定する政令で定めるものは、投資顧問契約とする。
2法第三十七条の六第一項に規定する政令で定める日数は、十日とする。

有価証券投資顧問業法第17条(廃)

投資顧問業者と投資顧問契約を締結した顧客は、第十五条第一項の書面を受領した日から起算して十日を経過するまでの間、書面によりその契約の解除を行うことができる
2前項の契約の解除は、その契約の解除を行う旨の書面を発した時に、その効力を生ずる
3投資顧問業者は、第一項の規定による契約の解除があつた場合には、解除までの期間に相当する報酬額として内閣府令で定める金額を超えてその契約の解除に伴う損害賠償又は違約金の支払を請求することができない
4投資顧問業者は、第一項の規定による契約の解除があつた場合において、その契約に係る報酬の前払を受けているときは、解除以降の期間に相当する報酬額として内閣府令で定める金額を顧客に返還しなければならない
5前各項の規定に反する特約で顧客に不利なものは、無効とする。

内部リンク

  1. 投資顧問契約とは