関連商品の中途解約
クーリングオフを行った場合と同様に、エステ契約を中途解約したときは、関連商品も中途解約することができます(法49条5項)。
損害賠償額の制限
関連商品について解約する場合、販売業者は、契約書に損害賠償額の予定や違約金の記載があるときでも、
下記1〜3の法定の上限金額に法定利率の遅延損害金を加えた額を超える請求をすることはできません(法49条6項)。
- 関連商品が返還された場合は、関連商品の通常の使用料の額(商品の減価額が使用料相当額を超えるときは減価額)
- 関連商品が返還されない場合は、商品の販売価格に相当する額
- 関連商品の引渡し前に解除した場合は、契約の締結、および履行のために通常要する額
条文(特定商取引法49条)
- 第1項又は第3項の規定により特定継続的役務提供等契約が解除された場合であつて、役務提供事業者又は販売業者が特定継続的役務提供受領者等に対し、関連商品の販売又はその代理若しくは媒介を行つている場合には、特定継続的役務提供受領者等は当該関連商品販売契約の解除を行うことができる。
- 関連商品の販売を行つた者は、前項の規定により関連商品販売契約が解除されたときは、損害賠償額の予定又は違約金の定めがあるときにおいても、次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める額にこれに対する法定利率による遅延損害金の額を加算した金額を超える額の金銭の支払を特定継続的役務提供受領者等に対して請求することができない。
- 当該関連商品が返還された場合 当該関連商品の通常の使用料に相当する額(当該関連商品の販売価格に相当する額から当該関連商品の返還されたときにおける価額を控除した額が通常の使用料に相当する額を超えるときは、その額)
- 当該関連商品が返還されない場合 当該関連商品の販売価格に相当する額
- 当該契約の解除が当該関連商品の引渡し前である場合 契約の締結及び履行のために通常要する費用の額
- 前各項の規定に反する特約で特定継続的役務提供受領者等に不利なものは、無効とする。
内部リンク
- エステとは
- 関連商品のクーリングオフ(エステ)