エステ契約では、自宅でも手入れができるように、美顔器や化粧品をあわせて購入させられることがあります。 この場合、その商品が関連商品に当たれば、クーリングオフをすることができます(法48条2項)。 関連商品については、特商法施行令14条・別表6・1号で定められており、エステの場合は、下記1〜4が関連商品に当たります。
健康食品、および化粧品、石けん(医薬品を除く)、浴用剤については、消耗品に当たりますので、 使用、またはその一部を消費したときには、クーリングオフができなくなります。 ただし、契約書面に、消耗品を使用するとクーリングオフができなくなる旨が記載されていなかった場合には、 たとえ、消耗品を使用、消費していたとしても、クーリングオフをすることができます。
クーリングオフ期間は、法定の契約書面を受け取った日から、8日間になります。 事業者がクーリングオフ妨害を行った場合は、 クーリングオフができる旨を告げる書面を、改めて交付した日から8日間になります。 関連商品のクーリングオフは、エステ契約の解除が前提となりますので、 エステ契約のクーリングオフを行わずに、関連商品の契約だけをクーリングオフにより解除することはできません。
エステ業者が、他の販売業者の代理として販売を行ったり、 他の販売業者から関連商品を購入するように取り持ったりするなど、 直接、関連商品を販売していない場合であっても、 消費者は、関連商品のクーリングオフを行うことができます。
クーリングオフを行えば、代金を支払う必要はなくなります。 また、関連商品を返す際に必要な費用は、エステ業者が負担することになります。