指定商品・指定権利・指定役務(割賦販売法)

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指定商品

1動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品(薬事法(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項の医薬品をいう。以下同じ。)を除く。)
2真珠並びに貴石及び半貴石
3幅が十三センチメートル以上の織物
4衣服(履物及び身の回り品を除く。)
5ネクタイ、マフラー、ハンドバック、かばん、傘、つえその他の身の回り品及び指輪、ネックレス、カフスボタンその他の装身具
6履物
7床敷物、カーテン、寝具、テーブル掛け及びタオルその他の繊維製家庭用品
8家具及びついたて、びょうぶ、傘立て、金庫、ロッカーその他の装備品並びに家庭用洗濯用具、屋内装飾品その他の家庭用装置品(他の号に掲げるものを除く。)
9なべ、かま、湯沸かしその他の台所用具及び食卓用ナイフ、食器、魔法瓶その他の食卓用具
10書籍
11ビラ、パンフレット、カタログその他これらに類する印刷物
12シャープペンシル、万年筆、ボールペン、インクスタンド、定規その他これらに類する事務用品
13印章
14太陽光発電装置その他の発電装置
15電気ドリル、空気ハンマその他の動力付き手持ち工具
16ミシン及び手編み機械
17農業用機械器具(農業用トラクターを除く。)及び林業用機械器具
18農業用トラクター及び運搬用トラクター
19ひよう量二トン以下の台手動はかり、ひよう量百五十キログラム以下の指示はかり及び皿手動はかり
20時計(船舶用時計、塔時計その他の特殊用途用の時計を除く。)
21光学機械器具(写真機械器具、映画機械器具及び電子応用機械器具を除く。)
22写真機械器具
23映画機械器具(八ミリ用又は十六ミリ用のものに限る。)
24事務用機械器具(電子応用機械器具を除く。)
25物品の自動販売機
26医療用機械器具
27はさみ、ナイフ、包丁その他の利器、のみ、かんな、のこぎりその他の工匠具及びつるはし、ショベル、スコップその他の手道具
28浴槽、台所流し、便器その他の衛生器具(家庭用井戸ポンプを含む。)
29浄水器
30レンジ、天火、こんろその他の料理用具及び火鉢、こたつ、ストーブその他の暖房用具(電気式のものを除く。)
31はん用電動機
32家庭用電気機械器具
33電球類及び照明器具電球類及び照明器具
34電話機及びファクシミリ
35インターホーン、ラジオ受信機、テレビジョン受信機及び録音機械器具、レコードプレーヤーその他の音声周波機械器具
36レコードプレーヤー用レコード及び磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物
37自動車及び自動二輪車(原動機付き自転車を含む。)
38自転車
39運搬車(主として構内又は作業場において走行するものに限る。)、人力けん引車及び畜力車
40ボート、モーターボート及びヨット(運動用のものに限る。)
41パーソナルコンピュータ
42網漁具、釣漁具及び漁綱
43眼鏡及び補聴器
44家庭用の電気治療器、磁気治療器及び医療用物質生成器
45コンドーム
46化粧品
47囲碁用具、将棋用具その他の室内娯楽用具
48おもちゃ及び人形
49運動用具(他の号に掲げるものを除く。)
50滑り台、ぶらんこ及び子供用車両
51化粧用ブラシ及び化粧用セット
52かつら
53喫煙具
54楽器

赤字の消耗品は、事前にクーリングオフできないことを告げられている場合には、 使用・消費してしまうとクーリングオフができなくなります。 また、38.自動車、39.運搬車については、契約の申込みの撤回等はできません。

指定権利

1人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を受ける権利
2保養のための施設又はスポーツ施設を利用する権利
3語学の教授(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校、同法第八十二条の二に規定する専修学校若しくは同法第八十三条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため又は同法第一条に規定する学校(大学を除く。)における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く。)を受ける権利
4学校教育法第一条に規定する学校(小学校及び幼稚園を除く。)、同法第八十二条の二に規定する専修学校若しくは同法第八十三条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験(次号及び別表第一の三において「入学試験」という。)に備えるため又は学校教育(同法第一条に規定する学校(大学及び幼稚園を除く。)における教育をいう。次号及び別表第一の三において同じ。)の補習のための学力の教授(次号に規定する場所以外の場所において提供されるものに限る。)を受ける権利
5入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校教育法第一条に規定する学校(大学及び幼稚園を除く。)の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る。)を受ける権利
6電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授を受ける権利
7結婚を希望する者を対象とした異性の紹介を受ける権利

指定役務

1人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと。
2保養のための施設又はスポーツ施設を利用させること。
3家屋、門又は塀の修繕又は改良
4語学の教授(学校教育法第一条に規定する学校、同法第八十二条の二に規定する専修学校若しくは同法第八十三条第一項に規定する各種学校の入学者を選抜するための学力試験に備えるため又は同法第一条に規定する学校(大学を除く。)における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く。)
5入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学力の教授(次号に規定する場所以外の場所において提供されるものに限る。)
6入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校教育法第一条に規定する学校(大学及び幼稚園を除く。)の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る。)
7電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授
8結婚を希望する者を対象とした異性の紹介
9家屋における有害動物又は有害植物の防除
10技芸又は知識の教授(第四号から第七号までに掲げるものを除く。)

消耗品

1動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、人が摂取するもの(医薬品を除く。)
2幅が十三センチメートル以上の織物
3履物
4コンドーム
5化粧品