マンスリークリア・カードの抗弁権

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マンスリークリアとは

クレジットカードの決済方式の一つで、商品などの購入代金を翌月に一括払いすることをいいます。 割賦販売法が適用されるのは、代金の支払いが2か月以上、かつ3回以上の分割であるものですので、 マンスリークリア方式など、支払回数が2回以下である場合には、 抗弁権の接続(販売業者とのあいだにトラブルが生じたときに、クレジット会社に対する賦払金の支払を停止すること)を主張できないことになります。

マンスリークリアに適さない契約

英会話教室やエステティックなどの長期間にわたる契約や、回数の多い契約を結ぶ場合には、 マンスリークリア方式での決済は避けたほうがよいでしょう。 サービス提供業者が契約期間や回数の途中で倒産した場合であっても、 割賦販売法が適用されないため、支払った代金を返還してもらうことができないからです。

商品の引渡しを受けていない購入者への立替払金請求

クレジット1回払いで自動車を購入したところ、販売業者が倒産してしまい、 納車がされないにもかかわらず、信販会社から立替払金を請求されたという事案について、 国民生活センター消費者苦情処理専門委員会小委員会は、 「何ら過失のない購入者に自動車の引渡不能のリスクを負わせることは、 信義則(民法第1条2項)に反する」としています。

現行法上は抗弁権の接続を主張しても、信販会社は応じてくれない場合が多いと思いますが、 信義側に反することを伝えて、販売業者に対して働きかけるよう求めるのもひとつの方法です。

外部リンク

  1. 自動車販売業者の倒産にかかわる消費者トラブルについて(国民生活センター)