加盟店から商品を購入するたびごとに、クレジット会社と立替払契約を結ぶ場合をいいます。 「クレジット契約」、「ショッピングローン」などと呼ばれ、クレジット関連トラブルの大半は、 この個品割賦購入あっせん契約に関するものです。
なお、割賦販売法により規制されるのは、代金の支払いが2か月以上、かつ3回以上の分割であるものですので、 一括払いやボーナス2回払いなどは対象外になります。
購入した商品の引渡しがされない場合や、商品に欠陥がある場合など、販売業者とのあいだに トラブルが生じたとき、消費者は、クレジット会社に対する賦払金の支払を停止することができます(割賦販売法第30条の4)。
抗弁権を行使するためには、下記の要件を満たした契約でなければいけません。
抗弁事由は、「購入者を保護するためできる限り広く解すべき」とされ、 「原則として、販売業者に対して主張しうる事由であれば、 およそこれをもってあっせん業者に対抗することができる事由」になります。 具体的には、下記のような場合に、支払い停止を申し出ることができます。
支払停止の抗弁の申出は、抗弁事由を記載した書面を、クレジット会社に提出して行います。 支払いを金融機関の口座振替によって行っている場合は、 できるだけ早く口座振替の解約をしておくのがよいでしょう。
ただし、抗弁事由がないにもかかわらず、 消費者側の一方的な都合によって売買契約を解約したような場合には、 クレジット会社に対して抗弁権を行使できません。 抗弁事由なしで、クレジット会社への支払いを止めた場合、訴訟を起こされる可能性もありますので、 注意が必要です。