個品割賦購入あっせん

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個品割賦購入あっせんとは

加盟店から商品を購入するたびごとに、クレジット会社と立替払契約を結ぶ場合をいいます。 「クレジット契約」、「ショッピングローン」などと呼ばれ、クレジット関連トラブルの大半は、 この個品割賦購入あっせん契約に関するものです。

なお、割賦販売法により規制されるのは、代金の支払いが2か月以上、かつ3回以上の分割であるものですので、 一括払いやボーナス2回払いなどは対象外になります。

個品割賦購入あっせん契約の過程

  1. 消費者が販売会社(加盟店)に商品などの購入を申込。
  2. 販売会社はクレジット会社に消費者の信用調査を依頼。
  3. クレジット会社は消費者の支払能力の調査を行います。
  4. 信用調査の過程で、クレジット会社は消費者に電話をして、契約意思の確認をします。
    • 売買契約の成立時期は、クレジット契約が成立した時点です。
    • したがって、確認の電話以前、または確認の電話に対して拒否した場合は、契約は成立していないことになります。
  5. 信用調査の結果、クレジット会社が契約を承諾すれば、そこでクレジット契約は成立し、クレジット会社から販売会社に代金が支払われます。
  6. 消費者は商品を受け取り、クレジット会社に賦払金(分割された代金)を返済していきます。

支払停止の抗弁

購入した商品の引渡しがされない場合や、商品に欠陥がある場合など、販売業者とのあいだに トラブルが生じたとき、消費者は、クレジット会社に対する賦払金の支払を停止することができます(割賦販売法第30条の4)。

抗弁権行使のための要件

抗弁権を行使するためには、下記の要件を満たした契約でなければいけません。

  • 代金の支払いが2か月以上、かつ3回以上の分割払いであること。
  • 指定商品指定権利指定役務であること。
  • 販売業者に対して、抗弁事由があること。
  • 支払い総額が4万円以上(リボルビング払いのときは38,000円以上)であること。
  • 購入者にとって商行為でないこと。

抗弁事由

抗弁事由は、「購入者を保護するためできる限り広く解すべき」とされ、 「原則として、販売業者に対して主張しうる事由であれば、 およそこれをもってあっせん業者に対抗することができる事由」になります。 具体的には、下記のような場合に、支払い停止を申し出ることができます。

  • 売買契約が成立していないとき。
  • 商品が引き渡されない場合や、サービスの提供がされないとき。
  • 商品に瑕疵(欠陥)があるとき。
  • 見本、カタログなどと、現物、サービス内容が違っているとき。
  • クーリングオフにより契約が解除できるとき。

支払停止の抗弁の申出

支払停止の抗弁の申出は、抗弁事由を記載した書面を、クレジット会社に提出して行います。 支払いを金融機関の口座振替によって行っている場合は、 できるだけ早く口座振替の解約をしておくのがよいでしょう。

ただし、抗弁事由がないにもかかわらず、 消費者側の一方的な都合によって売買契約を解約したような場合には、 クレジット会社に対して抗弁権を行使できません。 抗弁事由なしで、クレジット会社への支払いを止めた場合、訴訟を起こされる可能性もありますので、 注意が必要です。