一定の要件を満たしていれば、無条件で申込みの撤回または契約の解除をすることのできる制度で、 割賦販売法では、4条の4、29条の3の3(ローン提携販売)、 30条の2の3(割賦購入あっせん)で、クーリングオフについて規定しています。
クーリングオフの効果は、クーリングオフする旨を記載した書面を発信した時点で生じます(発信主義)。 クーリングオフ期間を過ぎてから、事業者に届いたとしても、期間内に発信していれば、有効です。
なお、クーリングオフ期間は、事業者が契約内容を記載した書面を消費者に交付した日(消費者が法定契約書面を受け取った日)から始まるので、 事業者がこの書面を交付しなかった場合は、クーリングオフ期間は経過しません。 また、交付したとしても、法律で記載することが義務付けられている事項を記載していない場合は、 クーリングオフ期間は経過しません。
クーリングオフの通知は、発送日時や、記載内容を証明できる内容証明郵便が使われます。 電話やはがき、封書でのクーリングオフの通知も有効ですが、 「電話はかかってきていない、クーリングオフの話はしていない」 「はがき、封書は届いていない、中身が入っていなかった」などと、 相手事業者に主張されたときに、クーリングオフの通知を証明できない可能性があります。