クレジット契約のクーリングオフ

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クーリングオフとは

一定の要件を満たしていれば、無条件で申込みの撤回または契約の解除をすることのできる制度で、 割賦販売法では、4条の4、29条の3の3(ローン提携販売)、 30条の2の3(割賦購入あっせん)で、クーリングオフについて規定しています。

クーリングオフの効果

  • 支払った代金全額を返してもらうことができます。
  • 消費者は、損害賠償の負担を負わず、違約金を支払う必要もありません。
  • 商品の引き取りは、事業者が負担して行います。
  • 役務(サービス)提供後であっても、クーリングオフできます。その場合、事業者に対して、元通りに戻すこと(原状回復)を求めることができる。

クーリングオフ効果の発生

クーリングオフの効果は、クーリングオフする旨を記載した書面を発信した時点で生じます(発信主義)。 クーリングオフ期間を過ぎてから、事業者に届いたとしても、期間内に発信していれば、有効です。

なお、クーリングオフ期間は、事業者が契約内容を記載した書面を消費者に交付した日(消費者が法定契約書面を受け取った日)から始まるので、 事業者がこの書面を交付しなかった場合は、クーリングオフ期間は経過しません。 また、交付したとしても、法律で記載することが義務付けられている事項を記載していない場合は、 クーリングオフ期間は経過しません。

行使方法

クーリングオフの通知は、発送日時や、記載内容を証明できる内容証明郵便が使われます。 電話やはがき、封書でのクーリングオフの通知も有効ですが、 「電話はかかってきていない、クーリングオフの話はしていない」 「はがき、封書は届いていない、中身が入っていなかった」などと、 相手事業者に主張されたときに、クーリングオフの通知を証明できない可能性があります。

クーリングオフができない場合

  • 指定商品指定権利指定役務以外であるとき。
  • 営業所等で契約したとき。
  • クーリングオフ期間(8日間)を過ぎてしまったとき。
  • 自動車、運搬車。
  • 賦払金をすべて支払ったとき。
  • 契約が商行為であるとき。
  • 法律で指定された消耗品(化粧品や健康食品など)を、使用または消費したとき。