指定商品の中で、特に使用・消費すると価値が著しく減少するおそれがあるとして、 政令で指定されたものをいいます。
消耗品を使用・消費してしまうと、クーリングオフができなくなります。 ただし、事業者が、契約書面中に、クーリングオフができなくなるということを記載しておくことが要件ですので、 記載がなければ、消耗品を使用・消費してもクーリングオフをすることができます。 契約書面を受け取っていない場合も、当然クーリングオフ可能です。
商品を使用・消費したことになるのは、消費者自身が、商品の価値を回復困難な状態にしたときです。
セット商品の一部を使用・消費したときは、購入した商品のすべてがクーリングオフできなくなるのではなく、 その商品が、通常販売されている最小単位を基準に判断します。 そのため、事業者がセット商品として扱っていた場合でも、残りの商品が単品として販売可能であれば、 クーリングオフができます。
販売員の勧めによって商品を使用・消費した場合は、自分の意思で使用・消費したわけではないため、 クーリングオフが可能です。