消耗品

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消耗品とは

指定商品の中で、特に使用・消費すると価値が著しく減少するおそれがあるとして、 政令で指定されたものをいいます。

  1. 動物及び植物の加工品(一般の飲食の用に供されないものに限る。)であつて、 人が摂取するもの(医薬品を除く。)⇒いわゆる「健康食品」
  2. 不織布及び幅が13p以上の織物
  3. コンドーム及び生理用品
  4. 防虫剤、殺虫剤、防臭剤及び脱臭剤(医薬品を除く。)
  5. 化粧品、毛髪用剤及び石けん(医薬品を除く。)、浴用剤、合成洗剤、洗浄剤、つや出し剤、ワックス、 靴クリーム並びに歯ブラシ
  6. 履物
  7. 壁紙

クーリングオフ

消耗品を使用・消費してしまうと、クーリングオフができなくなります。 ただし、事業者が、契約書面中に、クーリングオフができなくなるということを記載しておくことが要件ですので、 記載がなければ、消耗品を使用・消費してもクーリングオフをすることができます。 契約書面を受け取っていない場合も、当然クーリングオフ可能です。

使用・消費とは

商品を使用・消費したことになるのは、消費者自身が、商品の価値を回復困難な状態にしたときです。

  • 単に商品の包装を開封しただけであれば、使用・消費したことにはなりません。
  • 品質を保持するために真空パックされている商品の包装を開封した場合、使用・消費したことになります。
  • 密封されていることに商品価値のある商品の包装を開封した場合も、使用・消費したことになります。

セット商品の一部を使用・消費したとき

セット商品の一部を使用・消費したときは、購入した商品のすべてがクーリングオフできなくなるのではなく、 その商品が、通常販売されている最小単位を基準に判断します。 そのため、事業者がセット商品として扱っていた場合でも、残りの商品が単品として販売可能であれば、 クーリングオフができます。

販売員の勧めによって使用・消費したとき

販売員の勧めによって商品を使用・消費した場合は、自分の意思で使用・消費したわけではないため、 クーリングオフが可能です。