クーリングオフ妨害とは
事業者が事実でないことを告げたり、威迫した(脅した)ため、
消費者が誤認、または困惑してクーリングオフをしなかった場合のように、
事業者がクーリングオフの行使を妨害することをいいます。
これにより、消費者が期間内にクーリングオフできなかったときは、
改めてクーリングオフができる旨を記載した書面を事業者が交付し、
それを消費者が受け取ってから8日間(連鎖販売取引などは20日間)は、クーリングオフを行使できます。
具体例
- 不実告知
- クーリングオフできるのは契約当日だけと言われた。
- クーリングオフ期間は5日間と言われた。
- クーリングオフした場合は、商品価格の50%を違約金として支払わなければならないと言われた。
- 布団は消耗品なので、クーリングオフできないと言われた。
- 威迫
- マルチ商法の契約をクーリングオフしようとしたら、自宅に数名の上位会員が押しかけて来て、解約できなかった。
- 電話で解約を伝えたら、事務所に呼び出され再度契約するまで帰らせてもらえない。
- クーリングオフを通知したところ、夜中に訪問されて、大声で解約は認めないと怒鳴られた。
再交付書面の要件
クーリングオフ妨害があった場合、事業者はクーリングオフ妨害を解消するために改めて下記の事項を記載した書面を交付しなければなりません。
赤字の事項については、記載するだけではなく、書面交付の際に、消費者が書面を見ていることを確認したうえで、
その内容を説明しなければ、要件を満たしたことにはなりません。
- 商品の販売価格、サービス料金
- 再交付書面を受け取った日から8日間(または20日間)はクーリングオフができること
- 書面を発したときにクーリングオフの効力が生じること
- 消費者に損害賠償や違約金を請求できないこと
- 商品の返還にかかる費用は、事業者が負担すること
- すでにサービスが提供されていても、不当利得として返還する必要のないこと
- すでに支払ったお金があれば、事業者はそれを返還しなければならないこと
- リフォームなどの工事が行われた場合、無償で元に戻す(原状回復)ように請求できること
- 業者名・住所・電話番号
- 担当者名
- 契約年月日
- 商品名・商標・製造社名
- 型式・種類
- 商品の数量
条文