| 法律 | 条文 | 期間 | 取引 |
| 特定商取引法 | 9条 | 8日間 | 訪問販売(キャッチセールス、アポイントメントセールスを含む) |
| 24条 | 電話勧誘販売(資格商法など) | ||
| 48条 | 特定継続的役務提供(エステ、語学教室、学習塾、家庭教師派遣、結婚紹介サービス、パソコン教室) | ||
| 40条 | 20日間 | 連鎖販売取引(マルチ商法) | |
| 58条 | 業務提供誘引販売取引(内職商法、モニター商法) | ||
| 割賦販売法 | 4条の4 | 8日間 | 店舗外での割賦販売 |
| 29条の3の3 | 店舗外でのローン提携販売 | ||
| 30条の2の3 | 店舗外での割賦購入あっせん | ||
| 宅地建物取引業法 | 37条の2 | 8日間 | 店舗外での自らが売主となる宅地・建物の売買契約 |
| 海外商品先物取引受託法 | 8条 | 14日間(初日不参入) | 海外商品先物取引 |
| 特定商品預託取引法 | 8条 | 14日間 | 現物まがい取引、オーナー商法 |
| 金融商品取引法 | 37条の6 | 10日間 | 投資顧問契約(投資運用、投資助言・代理) |
| 商品投資事業規正法 | 19条 | 10日間 | 商品ファンド契約、商品投資契約 |
| ゴルフ等会員権契約適正化法 | 12条 | 8日間 | ゴルフ会員権・スポーツレジャー会員権(50万円以上)の新規販売契約 |
| 保険業法 | 309条 | 8日間 | 店舗外での生命保険・損害保険契約 |
上記の期間が過ぎた場合でも、クーリングオフのできる場合があります。 ご自分のケースが当てはまらないかどうか、確認してみてください。
このような場合には、事業者が改めて法定必要事項を記載した書面を、 消費者が受け取った日からクーリングオフ期間が始まります。