指定商品・指定役務の追加

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指定商品・指定役務の追加

平成19年6月20日、経済産業省は特定商取引法の規制対象に、下記の商品やサービス(役務)を追加しました。 これにより、7月15日以降に契約を結んだものについて、消費者はクーリング・オフできるようになります。

  1. みそ、しょうゆその他の調味料
  2. 易断の結果に基づき助言、指導その他の援助を行うサービス(役務)
  3. 決済用資金を預かって行う、以下の取引の仲介サービス
    • 現実の商品引渡がない物品売買取引
    • 商品先物取引
    • 商品指数取引
    • 上記3つの取引に関するオプション取引

外部リンク

  1. 指定商品・指定役務の追加について(経済産業省)

内部リンク

  1. 「ロコ・ロンドン金取引」商法とは
  2. 訪問販売業者ワールドビジネスバンク株式会社に業務停止命令
  3. 訪問販売業者あさひアセットマネジメント株式会社に業務停止命令
  4. 宗教法人幸運乃光(通称「高島易断崇鬼占相談本部」または「高島易断総本部」)に業務停止命令