クーリングオフ期間の計算方法

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クーリングオフ期間の計算方法

クーリングオフの行使期間には、初日が算入されます。 したがって、例えば訪問販売による契約の場合には、 契約書面を受け取った日を含めて8日間が、クーリングオフを行使できる期間になります。

下記表のように、月曜日に契約した場合には、次の月曜日までが、クーリングオフを行使できる期間になります。 6月1日に契約した場合には、+8ではなく、+7の6月8日までが、クーリングオフを行使できる期間になります。

1日2日3日4日5日6日7日8日

6月1日6月2日6月3日6月4日6月5日6月6日6月7日6月8日
1日2日3日4日5日6日7日8日

発信主義

特定商取引法は発信主義をとっています。 したがって、クーリングオフ期間内に書面を発信すればよく、相手方に届いたのが期間を過ぎてからであっても、 クーリングオフは有効です。

上記表の例であれば、月曜日に契約した場合には、次の月曜日の消印のある書面が相手方事業者に届けばよく、 必ずしも次の月曜日までに届いている必要はありません。 6月1日に契約した場合には、6月8日の消印のある書面が相手方事業者に届けばよく、 6月8日までに届いていなくても有効となります。

クーリングオフ妨害

消費者が、事業者に事実でないことを告げられたため、誤認してクーリングオフができなかった場合は、 クーリングオフができる旨の記載された契約書面を、改めて受け取った日から8日間はクーリングオフを行使できます。

上記の例であれば、「6月8日を過ぎているから、もうクーリングオフはできない」などと言われ、誤認して期間内にクーリングオフできなかった場合は、 クーリングオフ妨害に当たるため、新たな法定契約書面を受け取った日から8日間は、クーリングオフ行使が認められることになります。