クーリングオフの行使期間には、初日が算入されます。 したがって、例えば訪問販売による契約の場合には、 契約書面を受け取った日を含めて8日間が、クーリングオフを行使できる期間になります。
下記表のように、月曜日に契約した場合には、次の月曜日までが、クーリングオフを行使できる期間になります。 6月1日に契約した場合には、+8ではなく、+7の6月8日までが、クーリングオフを行使できる期間になります。
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |
| 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 |
| 6月1日 | 6月2日 | 6月3日 | 6月4日 | 6月5日 | 6月6日 | 6月7日 | 6月8日 |
| 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | 6日 | 7日 | 8日 |
特定商取引法は発信主義をとっています。 したがって、クーリングオフ期間内に書面を発信すればよく、相手方に届いたのが期間を過ぎてからであっても、 クーリングオフは有効です。
上記表の例であれば、月曜日に契約した場合には、次の月曜日の消印のある書面が相手方事業者に届けばよく、 必ずしも次の月曜日までに届いている必要はありません。 6月1日に契約した場合には、6月8日の消印のある書面が相手方事業者に届けばよく、 6月8日までに届いていなくても有効となります。
消費者が、事業者に事実でないことを告げられたため、誤認してクーリングオフができなかった場合は、 クーリングオフができる旨の記載された契約書面を、改めて受け取った日から8日間はクーリングオフを行使できます。
上記の例であれば、「6月8日を過ぎているから、もうクーリングオフはできない」などと言われ、誤認して期間内にクーリングオフできなかった場合は、 クーリングオフ妨害に当たるため、新たな法定契約書面を受け取った日から8日間は、クーリングオフ行使が認められることになります。