一定の要件を満たしていれば、 無条件で申込みの撤回または契約の解除をすることのできる制度です。 事業者に対して、契約を取り消す理由を示す必要はありませんし、不利益を受けることも一切ありません。
クーリングオフの効果は、クーリングオフする旨を記載した書面を発信した時点で生じます。 クーリングオフ期間を過ぎてから、事業者に届いたとしても、期間内に発信していれば、有効です。
なお、クーリングオフ期間は、 事業者が契約内容を記載した書面を消費者に交付した日(消費者が法定契約書面を受け取った日)から始まりますので、 事業者がこの書面を交付しなかった場合は、クーリングオフ期間は経過しません。 また、交付したとしても、法律で記載することが義務付けられている事項を記載していない場合は、 クーリングオフ期間は経過しません。
*書面の不備を理由に契約を解除する場合の、内容証明郵便の文例はこちら
クーリングオフの通知は、発送日時や、記載内容を証明できる内容証明郵便を使うのが安心です。 なぜなら、電話やはがき、封書でのクーリングオフの通知も有効ですが、 「電話はかかってきていない、クーリングオフの話はしていない」 「はがき、封書は届いていない、中身が入っていなかった」 などと、相手事業者に主張されたときに、クーリングオフの通知を証明できない可能性があるためです。