クーリングオフ制度とは

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クーリングオフ制度とは

一定の要件を満たしていれば、 無条件で申込みの撤回または契約の解除をすることのできる制度です。 事業者に対して、契約を取り消す理由を示す必要はありませんし、不利益を受けることも一切ありません。

クーリングオフの効果

  1. 支払った代金全額を返してもらうことができます。
  2. 消費者は、損害賠償の負担を負いませんし、違約金を支払う必要もありません。
  3. 商品の引き取りは、事業者が負担して行います。
  4. 役務(サービス)提供後であっても、クーリングオフ可能です。 その場合、事業者に対して、元通りに戻すこと(原状回復)を求めることができます。

起算日

クーリングオフの効果は、クーリングオフする旨を記載した書面を発信した時点で生じます。 クーリングオフ期間を過ぎてから、事業者に届いたとしても、期間内に発信していれば、有効です。

なお、クーリングオフ期間は、 事業者が契約内容を記載した書面を消費者に交付した日(消費者が法定契約書面を受け取った日)から始まりますので、 事業者がこの書面を交付しなかった場合は、クーリングオフ期間は経過しません。 また、交付したとしても、法律で記載することが義務付けられている事項を記載していない場合は、 クーリングオフ期間は経過しません。

*書面の不備を理由に契約を解除する場合の、内容証明郵便の文例はこちら

行使方法

クーリングオフの通知は、発送日時や、記載内容を証明できる内容証明郵便を使うのが安心です。 なぜなら、電話やはがき、封書でのクーリングオフの通知も有効ですが、 「電話はかかってきていない、クーリングオフの話はしていない」 「はがき、封書は届いていない、中身が入っていなかった」 などと、相手事業者に主張されたときに、クーリングオフの通知を証明できない可能性があるためです。

クーリングオフができない場合

  1. クーリングオフ期間を過ぎてしまったとき。
  2. 法律で定められた商品権利役務(サービス)以外のものについての契約。
  3. 営業所等で契約したとき。
  4. 法律で指定された消耗品(化粧品や健康食品など)を、使用した場合。ただし、例外があります。
  5. 事業者としての契約。
  6. 3000円未満の現金取引。
  7. 乗用自動車。
  8. 通信販売。