消費者契約法第11条 - 他の法律の適用

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消費者契約法に規定がない場合

消費者契約法に特段の定めがない場合には、民法・商法の規定に従います。

消費者契約法と民法・商法以外の法律が競合したとき

民法・商法以外の法律に別段の定めがあるときは、そちらが優先します。

消費者契約法第11条条文

  1. 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し及び消費者契約の条項の効力については、この法律の規定によるほか、民法及び商法の規定による。
  2. 消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し及び消費者契約の条項の効力について民法及び商法以外の他の法律に別段の定めがあるときは、その定めるところによる。