消費者契約法第10条 - 消費者の利益を一方的に害する条項の無効

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消費者の利益を一方的に害する条項とは

消費者契約法第8条第9条に規定する以外の、 消費者の権利を制限したり、消費者の義務を重くしたりする条項で、 信義則(民法1条2項)に反する条項のことをいいます。 このような条項は、第10条により無効となります。

10条により無効となる条項の例

  1. 消費者からの解除・解約の権利を制限する条項
  2. 事業者からの解除・解約の要件を緩和する条項
  3. 紛争解決に当たっては、事業者の選定した仲裁人の仲裁によるものとする旨の条項
  4. 消費者の一定の作為又は不作為により、消費者の意思表示がなされたもの又はなされなかったものとみなす条項
    • 送りつけ商法で、「購入しない旨の通知をしなければ、購入したものとみなす」という条項
  5. 事業者の証明責任を軽減し、又は消費者の証明責任を過重する条項

消費者契約法10条条文

民法、商法(明治32年法律第48号)その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、 民法1条2項に規定する基本原則(信義則)に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

民法第1条

  1. 私権は、公共の福祉に適合しなければならない。
  2. 権利の行使及び義務の履行は、信義に従い誠実に行わなければならない。
  3. 権利の濫用は、これを許さない。