消費者契約法第9条 - 消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効

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損害賠償額の予定・違約金とは

損害賠償額の予定とは、当事者があらかじめ債務不履行の場合に賠償すべき損害賠償額を定めることをいいます。 違約金は、さまざまな意味で使われていますが、 民法420条3項により、賠償額の予定と推定されます。 具体的には、下記のようなものをいいます。

  1. 工事が遅れた場合に、1日遅れると○万円の賠償金を支払うなど、履行が遅れたことによる損害の賠償(遅延賠償)
  2. 注文されていた商品を納入できなくなったなど、履行不能になったことによる損害の賠償(填補賠償)

当事者の合意によって損害賠償額の予定を決めた場合には、 その額が過大でも過小でも、裁判所は増減することができないのが原則です。

平均的損害とは

その業種における業界の平均的な損害額ではなく、 当該事業者が同種の契約を解除する場合に、実際に負担する平均的な損害額をいいます。 9条1号では、消費者契約において、損害賠償額の予定などを定めたときには、 事業者は、平均的な損害を越える損害賠償を、消費者に対して請求できないとしています。 これにより、事業者は消費者から過大な違約金を取ることはできないことになります。

遅延損害金の上限

消費者の支払いが遅れた場合の遅延損害金として、14.6%を超える賠償額を定めたときは、 越えた部分については無効となります。

消費者契約法9条条文

次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。

  1. 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分
  2. 当該消費者契約に基づき支払うべき金銭の全部又は一部を消費者が支払期日(支払回数が2以上である場合には、それぞれの支払期日。以下この号において同じ。)までに支払わない場合における損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、これらを合算した額が、支払期日の翌日からその支払をする日までの期間について、その日数に応じ、当該支払期日に支払うべき額から当該支払期日に支払うべき額のうち既に支払われた額を控除した額に年14.6パーセントの割合を乗じて計算した額を超えるもの 当該超える部分

民法420条(賠償額の予定)

  1. 当事者は、債務の不履行について損害賠償の額を予定することができる。この場合において、裁判所は、その額を増減することができない。
  2. 賠償額の予定は、履行の請求又は解除権の行使を妨げない。
  3. 違約金は、賠償額の予定と推定する。