事業者の損害賠償の責任を免除する条項の無効とは
消費者契約において、事業者に一方的に有利な条項は、
たとえ契約書や約款に記載されたものであっても無効になります。
無効は取消しとは違い、消費者が事業者にその旨の意思表示をしなくても、
当然にその条項は効力を持ちません。
「全部を免除する」とは
事業者の債務不履行によって、消費者に生じた損害を賠償する責任を、
事業者が一切負わないことをいいます。
このような内容を定めた特約は無効となります。
具体的には、下記のような条項がこれに該当します。
- いかなる場合も、一切損害賠償責任を負わない
- 事業者に責めに帰すべき事由があっても、一切責任を負わない
- 事業者に故意または重過失があっても、責任を負わない
「一部を免除する」とは
事業者が損害賠償責任を一定の限度に制限し、一部のみの責任を負うことをいいます。
このような内容を定めた特約は無効となります。
ただし、債務不履行が事業者等の故意又は重過失によるものである場合に、
その限りにおいて無効となるのであって、軽い過失によって、債務不履行が生じた場合には、
第8条1項2号違反にはなりません。
具体的には、下記のような条項がこれに該当します。
無効となった場合の効果
全部免除条項は、その限りにおいて無効になりますが、契約自体が無効になったり、
事業者が無制限にすべての責任を負うことにはなりません。
第8条によって無効になった場合には、
事業者は民法等の規定に従って、損害賠償責任や瑕疵担保責任を負うことになります。
消費者契約法8条条文
- 次に掲げる消費者契約の条項は、無効とする。
- 事業者の債務不履行により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項
- 事業者の債務不履行(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項
- 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の全部を免除する条項
- 消費者契約における事業者の債務の履行に際してされた当該事業者の不法行為(当該事業者、その代表者又はその使用する者の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する民法の規定による責任の一部を免除する条項
- 消費者契約が有償契約である場合において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるとき(当該消費者契約が請負契約である場合には、当該消費者契約の仕事の目的物に瑕疵があるとき。次項において同じ。)に、当該瑕疵により消費者に生じた損害を賠償する事業者の責任の全部を免除する条項
- 前項第5号に掲げる条項については、次に掲げる場合に該当するときは、同項の規定は、適用しない。
- 当該消費者契約において、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるときに、当該事業者が瑕疵のない物をもってこれに代える責任又は当該瑕疵を修補する責任を負うこととされている場合
- 当該消費者と当該事業者の委託を受けた他の事業者との間の契約又は当該事業者と他の事業者との間の当該消費者のためにする契約で、当該消費者契約の締結に先立って又はこれと同時に締結されたものにおいて、当該消費者契約の目的物に隠れた瑕疵があるときに、当該他の事業者が、当該瑕疵により当該消費者に生じた損害を賠償する責任の全部若しくは一部を負い、瑕疵のない物をもってこれに代える責任を負い、又は当該瑕疵を修補する責任を負うこととされている場合