消費者契約法第7条 - 取消権の行使期間等

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消費者契約法の取消権行使期間

消費者契約法第4条1項から3項の規定により、契約を取り消す場合、 追認できるときから6か月以内に行わなければ、時効により取消すことができなくなります。 また、契約のときから5年が経過したときも同様です。

「追認できるとき」とは、消費者契約法第4条1項から3項に定められた状況を脱したときです。 例えば、不実告知により誤認して契約した場合には、 セールストークが事実でないことに気がついたとき、だまされたと気づいたときから6か月間は、 契約を取消すことができます。 また、事業者が営業所から帰らせてくれない(退去妨害)ため困惑して契約してしまったという場合には、 その場所から開放されたときから6か月間が、取消権を行使できる期間となります。

取消権は、期間内に相手方に意思表示を行えばよく、裁判で行う必要はありません。 内容証明などで取り消すことを通知すれば、 不当利得返還請求権(民法第703条)は、取消しのときから10年間、行使することができます(民法167条)。

民法の取消権

民法では、取消権の行使期間は、追認できるときから5年、 行為のときから20年とされています(民法第126条)。 消費者契約法(不実告知)と民法(詐欺)のどちらによっても取消しを主張できる場合、 詐欺による取消しは立証が困難であることを考えると、 取り消し可能な期間内に、消費者契約法により取消権を行使すべきでしょう。

条文

  1. 第4条第1項から第3項までの規定による取消権は、追認をすることができる時から6箇月間行わないときは、時効によって消滅する。当該消費者契約の締結の時から5年を経過したときも、同様とする。
  2. 会社法(平成17年法律第86号)第51条第2項、第102条第4項及び第211条第2項の規定(これらの規定を他の法律において準用する場合を含む。)は、 第4条第1項から第3項まで(第5条第1項において準用する場合を含む。)の規定による消費者契約としての株式の引受けの取消しについて準用する。 この場合において、同法第51条第2項及び第102条第4項中「錯誤を理由として設立時発行株式の引受けの無効を主張し、又は詐欺若しくは強迫を理由として」とあり、 並びに同法第211条第2項中「錯誤を理由として募集株式の引受けの無効を主張し、又は詐欺若しくは強迫を理由として」とあるのは、「消費者契約法第4条第1項から第3項まで(同法第5条第1項において準用する場合を含む。)の規定により」と読み替えるものとする。