消費者契約法第6条 - 解釈規定(第4条第1項〜第3項と民法第96条の関係)

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消費者契約法第4条第1項〜第3項と民法第96条の関係

消費者契約法第4条1項から3項に規定する意思表示をした場合(下記の場合)に、 同時に民法96条(詐欺・強迫)の要件にも該当する場合には、 消費者は両方の主張ができます。 つまり、消費者契約法に基づいて取り消しても、 民法の詐欺・強迫の規定に基づいて取り消してもよいことになります。

  1. 事業者の不実告知により、誤認して契約の申込み又はその承諾の意思表示をした場合
  2. 事業者に断定的判断を提供されたことにより、誤認して契約の申込み又はその承諾の意思表示をした場合
  3. 事業者が不利益事実を告知しなかったことにより、誤認して契約の申込み又はその承諾の意思表示をした場合
  4. 事業者の不退去退去妨害により、困惑して契約の申込み又はその承諾の意思表示をした場合

条文

第4条第1項から第3項までの規定は、これらの項に規定する消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示に対する民法96条の規定の適用を妨げるものと解してはならない。

民法第96条

  1. 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
  2. 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知っていたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
  3. 前2項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意の第三者に対抗することができない。