消費者契約法第5条 - 媒介の委託を受けた第三者及び代理人

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媒介の委託を受けた第三者とは

事業者に依頼されて、消費者との契約が成立するように、両者の間に立って行動する者をいいます。 たとえば、不動産の売買や賃貸借を仲介する宅地建物業者や、 生命保険・損害保険の代理店、旅行代理店、 クレジット契約やリース契約を仲介する販売店などが、 媒介の委託を受けた第三者にあたります。

消費者契約法5条では、この媒介の委託を受けた第三者が、消費者に対して、 不実告知不退去などの不当な勧誘をすることによって、 消費者を誤認させたり、困惑させたりするなど、 消費者契約法4条1項から3項にあたる行為を行った場合、その責任は事業者が負うとしています。

代理人の行為

代理人の行った行為の法的な効果が、本人に帰属するのは当然です(民法第99条)。 したがって、例えば訪問販売のセールスマンが、 消費者契約法4条1項から3項にあたる行為を行った場合に、 事業者は、セールスマンが勝手に行ったことだとして、責任を免れることはできません。

また、代理権を与えられていない者が、代理人として行った行為については、 本人が責任を負う必要はありませんが、下記のケースのように表見代理が成立する場合には、 本人が無権代理人の行為に責任を負うことになります。

  1. 実際には代理権を与えていないのに、相手方に対して、代理権を与えたと表示していた場合(民法第109条)
  2. 代理人が与えられた権限以上の行為を行った場合(民法第110条)
  3. 代理権消滅後に、代理人としてかつて与えられた範囲内の行為を行った場合(民法第112条)

条文

  1. 前条の規定は、事業者が第三者に対し、当該事業者と消費者との間における消費者契約の締結について媒介をすることの委託(以下この項において単に「委託」という。)をし、当該委託を受けた第三者(その第三者から委託を受けた者(2以上の段階にわたる委託を受けた者を含む。)を含む。次項において「受託者等」という。)が消費者に対して同条第一項から第三項までに規定する行為をした場合について準用する。 この場合において、同条第2項ただし書中「当該事業者」とあるのは、「当該事業者又は次条第一項に規定する受託者等」と読み替えるものとする。
  2. 消費者契約の締結に係る消費者の代理人、事業者の代理人及び受託者等の代理人は、前条第1項から第3項まで(前項において準用する場合を含む。次条及び第七条において同じ。)の規定の適用については、それぞれ消費者、事業者及び受託者等とみなす。