事業者と消費者のあいだには、情報量や交渉力に格差があり、 消費者が弱い立場におかれているのが通常です。 消費者契約法第3条では、この格差を小さくするため、事業者は消費者に対して、 契約内容がわかりやすいものになるよう配慮するとともに、 勧誘するときには、消費者が契約するかどうかの判断に影響するような情報について、 十分に説明するよう努力しなければならないと定めています。
契約の際に、事業者から提供された情報を活用し、 契約の内容について理解するように努力することを求めています。
消費者契約法第3条は、努力義務を定めたものですので、 事業者が1項に違反したからといって、ただちに契約を取り消したり、損害賠償を求めることができるわけではありません。 また、消費者が2項に違反したからといって、他の条項に基づく取消しができなくなるわけでもありません。
事業者と消費者のあいだには、格差があるので、 事業者と消費者の双方に努力義務を課すことで、 その格差を小さくし、取引が適正に行われるようになることを目的とした、 訓示規定的な条項といえます。