消費者契約法第3条 - 事業者及び消費者の努力

HOME > 消費者契約法 > 事業者及び消費者の努力

事業者の努力義務とは

事業者と消費者のあいだには、情報量や交渉力に格差があり、 消費者が弱い立場におかれているのが通常です。 消費者契約法第3条では、この格差を小さくするため、事業者は消費者に対して、 契約内容がわかりやすいものになるよう配慮するとともに、 勧誘するときには、消費者が契約するかどうかの判断に影響するような情報について、 十分に説明するよう努力しなければならないと定めています。

消費者の努力義務とは

契約の際に、事業者から提供された情報を活用し、 契約の内容について理解するように努力することを求めています。

努力義務違反の効果

消費者契約法第3条は、努力義務を定めたものですので、 事業者が1項に違反したからといって、ただちに契約を取り消したり、損害賠償を求めることができるわけではありません。 また、消費者が2項に違反したからといって、他の条項に基づく取消しができなくなるわけでもありません。

事業者と消費者のあいだには、格差があるので、 事業者と消費者の双方に努力義務を課すことで、 その格差を小さくし、取引が適正に行われるようになることを目的とした、 訓示規定的な条項といえます。

消費者契約法3条条文

  1. 事業者は、消費者契約の条項を定めるに当たっては、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容が消費者にとって明確かつ平易なものになるよう配慮するとともに、消費者契約の締結について勧誘をするに際しては、消費者の理解を深めるために、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容についての必要な情報を提供するよう努めなければならない。
  2. 消費者は、消費者契約を締結するに際しては、事業者から提供された情報を活用し、消費者の権利義務その他の消費者契約の内容について理解するよう努めるものとする。