消費者契約法第2条 - 定義

消費者とは

事業者ではない個人のことをいいます。

事業者とは

法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいいます。

  • 法人
    • 営利法人(株式会社など)
    • 公法人(国、地方公共団体など)
    • 特殊法人、公益法人、NPO法人、宗教法人、学校法人、労働組合
  • その他の団体
    • 民法上の組合
    • 法人格を有しない社団や財団
  • 事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人
    • 専門職(弁護士など)
    • 個人営業主

内職商法の被害者(内職の請負人)は事業者?

内職のために必要な材料や機械を購入させることを主な目的とし、 その内職が客観的にみて実体がなく、事業であるとは認められないものについては、 内職の請負人(注文者から内職を頼まれた個人)は、「事業者」ではなく「消費者」に該当すると考えられます。

また、内職商法における、内職の注文者と内職の請負人との関係は、 民法上における請負契約であり、労働契約にはあたらないため、消費者契約法が適用されます。

マルチ商法の加入者は事業者?

マルチ商法の加入者が、商品やサービスの再販売等を行う意思を持たず、 自分で消費するためだけにその商品やサービスの購入契約・提供契約を結ぶ場合は、 「事業としてでもなく、事業のためでもなく」なされる契約となるため、 加入者は「消費者」に該当し、販売組織の統括者等との取引は消費者契約法の対象になると考えられます。

一方、商品やサービスの再販売等を行う意思を持って組織に加入し、契約を結んだ場合は、 加入者は「事業者」に該当するため、幹部会員やベテラン会員の取引については、消費者契約法の対象にならないと考えられます。

モニター商法の被害者は事業者?

モニター商法の被害者は、 商品やサービスを実際に使用した上で得た情報を業者に報告すれば、 商品やサービスを業者から特別の条件で購入することができると勧誘され、 高額な商品を売りつけられます。

この場合、モニターの行為に「事業」性がなければ、その契約は「事業のため」の契約ではないと考えられるので、 モニターは「消費者」に該当し、消費者契約法の対象になると考えられます。

消費者契約とは

消費者と事業者のあいだで結ばれる契約をいいます。 したがって、「消費者と消費者の契約」、「事業者と事業者の契約」は、 消費者契約に該当しないことになりますので、消費者契約法は適用されません。

適用除外

消費者契約法は、労働契約については適用されません(法48条)。

消費者契約法第2条条文

  1. この法律において「消費者」とは、個人(事業として又は事業のために契約の当事者となる場合におけるものを除く。)をいう。
  2. この法律において「事業者」とは、法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいう。
  3. この法律において「消費者契約」とは、消費者と事業者との間で締結される契約をいう。
  4. この法律において「適格消費者団体」とは、不特定かつ多数の消費者の利益のためにこの法律の規定による差止請求権を行使するのに必要な適格性を有する法人である消費者団体(消費者基本法(昭和43年法律第78号)第8条の消費者団体をいう。以下同じ。)として第13条の定めるところにより内閣総理大臣の認定を受けた者をいう。

外部リンク

  1. 消費者契約法逐条解説(消費者の窓)