事業者ではない個人のことをいいます。
法人その他の団体及び事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいいます。
内職のために必要な材料や機械を購入させることを主な目的とし、 その内職が客観的にみて実体がなく、事業であるとは認められないものについては、 内職の請負人(注文者から内職を頼まれた個人)は、「事業者」ではなく「消費者」に該当すると考えられます。
また、内職商法における、内職の注文者と内職の請負人との関係は、 民法上における請負契約であり、労働契約にはあたらないため、消費者契約法が適用されます。
マルチ商法の加入者が、商品やサービスの再販売等を行う意思を持たず、 自分で消費するためだけにその商品やサービスの購入契約・提供契約を結ぶ場合は、 「事業としてでもなく、事業のためでもなく」なされる契約となるため、 加入者は「消費者」に該当し、販売組織の統括者等との取引は消費者契約法の対象になると考えられます。
一方、商品やサービスの再販売等を行う意思を持って組織に加入し、契約を結んだ場合は、 加入者は「事業者」に該当するため、幹部会員やベテラン会員の取引については、消費者契約法の対象にならないと考えられます。
モニター商法の被害者は、 商品やサービスを実際に使用した上で得た情報を業者に報告すれば、 商品やサービスを業者から特別の条件で購入することができると勧誘され、 高額な商品を売りつけられます。
この場合、モニターの行為に「事業」性がなければ、その契約は「事業のため」の契約ではないと考えられるので、 モニターは「消費者」に該当し、消費者契約法の対象になると考えられます。
消費者と事業者のあいだで結ばれる契約をいいます。 したがって、「消費者と消費者の契約」、「事業者と事業者の契約」は、 消費者契約に該当しないことになりますので、消費者契約法は適用されません。
消費者契約法は、労働契約については適用されません(法48条)。